種類 |
内容 |
課税時期 |
消費税 |
マンションの場合、土地は非課税なので建物価格に対してのみかかります。 |
取得時 |
印紙税 |
売買契約や住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を結ぶ時、その契約書に収入印紙を貼り、印鑑を押して納税します。
印紙税がいくらになるかは各契約書に記載される金額によって異なります。 |
契約時 |
登録免許税 |
購入した土地・建物の所有権保存登記や移転登記、住宅ローンに対する抵当権設定登記をするときにかかる税金です。税額は土地や建物の評価額(固定資産税評価額)や住宅ローンの借入れ額によって異なります。 |
取得時 |
不動産取得税 |
土地や建物の購入など不動産を取得した時にかかる税金です。土地、建物の評価額によって異なります。 |
取得後 |
固定資産税
都市計画税 |
土地や住宅を所有している人に対して毎年かかる税金です。毎年1月1日現在の所有者に対し、役所の固定資産税課税台帳に記されている土地や建物に課税されます。課税額は、土地や建物の評価によって異なります。 |
取得後 |
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※上記のほか、購入の際に現金などの贈与を受けた場合にかかる贈与税や住宅ローンを利用し購入した場合、一定の条件を満たすと所得税の減税を受けることができる住宅ローン控除などの詳細については、国税庁のホームページでご確認ください。
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マンション購入の際、登記の手続きが必要です。
登記終了後にはさまざまな権利が発生することになります。
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マンションの売買契約の際は、いつの時点で登記手続が行われるか確認しておきましょう。
登記を済ませると登記した人はその所有権を第三者に主張できるようになります
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新築のマンションを購入した時に必要な登記は、
(1) 建物の種類・構造・床面積等の建物の表題登記
(2) 所有権保存登記(建物に初めてされる所有権の登記)
(3) 住宅ローンを利用している場合は、ローンの抵当権設定登記
この3点になります。
登記の手続きは、たいていは、不動産業者を介して司法書士に依頼します。 印鑑証明書や登記委任状などの大切な書類を預けることになるので、念のため何の登記に必要かを確認しておきましょう。
登記の手続きが終わったら、「登記識別情報通知(登記済権利証)」を必ず受け取って下さい。また、登記事項証明書(登記簿謄本)を見て、きちんと登記されているかどうかの確認も忘れずに。
なお、登記識別情報通知に記載されている登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号(パスワード)で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められます。
登記識別情報は、コピーされたものや手書きのものであっても、その符号が合致すれば有効なものとされます。したがって、書面を手元に保管していても、登記識別情報を第三者に見られたり、
コピーされたりすると、従来の登記済権利証が盗まれたのと同様の危険がありますので保管には十分ご注意下さい。
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(1)表題登記に必要なもの
・家屋調査士への報酬等
・売主が建物自体の契約を明確にするための登記を行いますので
購入者が書類を用意する必要はありません
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(2)所有権保存登記に必要なもの
・住民票
・保存登記委任状
・登録免許税
・司法書士への報酬
・表題部所有者の所有権譲渡証明書等売主が用意する書類
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(3)ローンの抵当権設定登記に必要なもの
・設定登記委任状
・印鑑証明書
・登録免許税
・司法書士への報酬
・抵当権設定契約書等 |
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